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Trademark Appeal Case

キャラクター図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23845(T2004−23845/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2003年5月13日付けアメリカ合衆国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成15年11月7日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同16年8月9日付け手続補正書をもって補正され、さらに、当審における同16年11月22日付け手続補正書をもって、第9類「コンピュータソフトウェア,コンピュータ用ゲームソフトウェア,コンピュータネットワークを通じて提供されるダウンロード可能なゲーム,電子応用機械器具及びその部品,録音済み記録媒体,録画済み記録媒体,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた記録媒体,その他の業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・CD−ROMその他の記録媒体,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,計算尺,電子出版物」、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」及び第41類「世界的コンピュータネットワークその他の通信回線を利用したゲームの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、擬人化され、衣服を着て後ろ足で立ち上がった動物の亀を模した形状を表してなるものであるから、これをその指定商品中『動物を模したおもちゃ』『動物の形状をした人形』等に使用するときは、単に商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、全体として動物を擬人化した一種のキャラクター人形を表したものと看取される図形よりなるところ、その指定商品について前記1のとおり補正がなされた結果、商品の具体的な形状を表示したものと直ちに認識され得るものとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する図形が、補正後の本願指定商品を取り扱う業界において、商品の形状等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

してみれば、本願商標は、その指定商品の形状等を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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