結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10640(T2003−10640/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第30類「野菜入りおやき」を指定商品として、平成14年9月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『小麦粉を水でねりその中に具を入れて焼いたもの』を認識される『お八起』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、前記小麦粉を水でねりその中に具を入れて焼いたものであるとの、商品の品質、名称、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲のとおり、「お八起」の文字を縦書きしてなるものであるところ、該文字は、一見しただけでは商品「おやき」の普通名称を直感させないような、いわゆる当て字的用法によるものと認められることから、造語といわざるを得ず、商品の品質、名称、種類を表示するものであるとはいい難い。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、名称、種類を普通に用いられる方法で表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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