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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12834(T2003−12834/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理由

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「DYNATEST」の文字を横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年6月17日付け手続補正書により、第9類「精密測定機械器具,その他の測定機械器具」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3142330号商標(以下「引用商標」という。)は、「DYNA」の文字を横書きしてなり、平成4年7月30日登録出願、同8年4月30日に第9類「測定機械器具」を指定商品として設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同書・同大・等間隔で軽重の差なく表示されており、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、該構成文字全体に相応して生ずる「ダイナテスト」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。そして、当該称呼は格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「DYNA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ダイナテスト」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、その構成文字より「ダイナ」の称呼を生ずること明らかである。

したがって、本願商標より「ダイナ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標は引用商標に称呼上類似するから商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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