1 本願商標
本願商標は、「ワールドウィングスミュージアム」の片仮名文字と「WORLD WINGS MUSEUM」の欧文字を二段に書してなり,第28類及び30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月7日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第4688353号商標(以下「引用商標1」という。)は、「WORLD WING」の欧文字と「ワールドウィング」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第9類及び第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年7月24日に登録出願、同15年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4706894号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類及び第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月
20日に登録出願、同15年9月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4714853号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第9類及び第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年1月24日登録出願、同15年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ワールドウィングスミュージアム」の片仮名文字と「WORLD WINGS MUSEUM」の欧文字を二段に書してなるものであるところ、構成各文字は、同書同大に書されていて、外観上まとまりよく一体的に表示されているものである。
そして、本願商標の構成中、「ミュージアム」及び「MUSEUM」の文字部分は、「博物館、美術館」を意味する語として一般によく知られている語であることから、これに接する取引者・需要者が、構成文字全体をもって、博物館、美術館名を表したものと認識するとみるのが自然である。
他に、本願商標の構成中、「ワールドウィングス」と「WORLD WINGS」の文字部分のみを抽出し、称呼、観念しなければならない特段の理由も見出せない。
してみれば、本願商標は、構成文字全体に照応して「ワールドウィングスミュージアム」の称呼のみが生ずるものであって、「ワールドウィングス」の称呼は生じないとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「ワールドウィングス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標3とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。