結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11505(T2002−11505/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HARD」の文字を横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品については平成14年5月22日付け手続補正書により、「化学剤」と補正され、当審において平成14年6月24日付け手続補正書により、「硫酸銅めっき溶剤を含むめっき材料」と補正、さらに、平成17年2月7日付け手続補正書により、「硫酸銅めっき用剤,その他のめっき用剤」と補正されたものである。
原査定は「本願商標は、『HARD』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品中『硬化剤,陰イオン性界面活性剤,接着剤,原料プラスティック硬化剤,陰イオン性界面活性剤,接着剤,原料プラスティック』等には、『SOFT』或いは『ソフト』の文字と対をなして、商品が硬質のものであることや微生物に分解され難いこと等を表す『ハードタイプ』『ハード型』の形式があり、これらの指定商品を取扱う業界において用いられている実情があることからすれば、全体として『ハードタイプの商品』であることを表したものと理解されるにとどまり、これを、本願指定商品中、例えば、上記に照応する商品等に使用しても、商品の品質、性状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「HARD」の欧文字を書してなるものであるが、その指定商品は上記したとおり当審において「硫酸銅めっき用剤,その他のめっき用剤」と補正されたものであり、該商品中には原審の拒絶の理由で説示された「硬化剤」等は含まれないものとなった。
また、当審において、職権により調査するも該語が指定商品の品質等を表示する語として使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、その構成に係る「HARD」の文字が、「堅い、堅固な、硬質の」等の意味を有する英語であるとしても、該語が補正後の上記指定商品の品質を表示する語として、取引者・需要者に理解し認識されているものとは認められない、というべきである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質、性状等を表示するものではなく、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。また、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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