結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20067(T2003−20067/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「@property」及び「アットプロパティ」の文字を二段に書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成14年11月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3175274号商標(以下「引用商標」という。)は、「PROPERTY」の文字を書してなり、平成5年3月31日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気掃除機」を指定商品として、平成8年7月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「@」の記号と「propery」の文字とを一体に表し、その下に「アットプロパティ」の片仮名文字を併記した構成よりなるものである。
そして、構成中の「@」の部分は「アットマーク」と称され、電子メールアドレス等に使用される記号として知られているものであるが、他にも、種々の単語の前に「@」の記号を付加して「アット〜」と称して親しまれている実情もある。
そうしてみると、「@」と「財産、資産」等の意味を有する英語「property」とが一体に表された本願商標の構成においては、「@」の部分を自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものとして、該部分を除いた「property」の文字部分に着目し商取引に当たるというよりも、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。
また、下段の「アットプロパティ」の文字は、上段の「@property」の文字から生ずる読みを片仮名で表したものと無理なく認識でき、さらに、「アットプロパティ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることから、本願商標は、これより「アットプロパティ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「プロパティ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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