結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24070(T2004−24070/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第5類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月13日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同16年5月27日及び当審における同年11月25日付け提出の手続補正書により、第3類の商品については全て削除され、最終的に、第5類「薬剤,栄養補給剤,医療用食品添加用のビタミン及びミネラル,ビタミン剤,皮膚治療用製剤」及び第44類「医業,衛生管理に関する指導,美容管理に関する指導,スキンケアのためのエステティック美容,その他の美容,肌の手入れに関する美容に関する指導,紫外線照射機を用いた日焼けの提供,日焼けに関する助言及び相談」を指定商品及び指定役務とするものである。
(1)本願商標は、次の登録商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
登録第780230号商標は、「サントロペ」の片仮名文字を書してなり、昭和41年8月13日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同43年5月6日に設定登録されたものである。そして、その後、同53年7月3日、同63年8月24日及び平成10年2月3日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)本願の指定役務中には、不明確な記載があり、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることができないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、不明確とされた役務の表示は、明確なものになったと認められ、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認められるから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
また、本願商標はその指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除され、本願商標は、その指定商品において、引用商標とは抵触しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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