結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第758号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グランダ」の片仮名文字を書してなり、第42類「老人の養護,介護サービス」を指定役務として、平成9年3月25日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、『グランダ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定役務との関係においては『老人ホーム・おばあちゃん』等の意味を表すものとして『グラニー』の文字が用いられ、同様に『おじいさん』の意味を表すものとして『グランダ』の文字が用いられ、『グラニーとグランダ』のように表示してグランダの語が使用されている実情があることより、『おじいさん(男性)を主とする養護・介護』等であることを理解させるものであるから、これを本願指定役務について使用するときは、単に役務の内容(質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、構成前記のとおり「グランダ」の片仮名文字よりなるものであるころ、これには原査定で述べたような「おじいさん」の意味を表すものとして自然に理解されるような事実は認められないし、調査したが他にこれが役務の質(内容)を表すものであることを発見することができなかった。
そうだとすれば、本願商標は特定の意味を理解させることのない一種の造語と判断されるものであって、役務の質を表したものでないから、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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