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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20419(T2003−20419/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「STHENO」の文字を横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年6月4日付け手続補正書により、第9類「コンピュータソフトウェア,データ処理装置,機械可読データキャリア,非接触式データキャリア,未記録の磁気データ記憶媒体,コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体,その他の電子応用機械器具及び部品」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2594271号商標(以下「引用商標」という。)は、「STENO WP」の欧文字を横書きしてなり、平成3年3月5日登録出願、第11類の商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同5年10月29日に設定登録されたものである。その後、同15年8月5日に存続期間の更新登録がなされ、同16年9月22日に、第9類「配電用または制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気ブザー,電気通信機械器具,電極」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」に指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成16年6月16日にその登録がなされているところである。

その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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