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Trademark Appeal Case

欧文字「St,C」の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6594(T2003−6594/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成14年5月13日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定で拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第3042277号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年7月13日登録出願、平成7年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4323180号商標(以下「引用商標2」という。)は、「STC」の欧文字を横書きしてなり、第20類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月27日登録出願、平成11年10月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、文字と図形との組み合わせよりなるものであるところ、その構成中の図形内に書された「St,C」の欧文字部分は、それ自体独立して看者の注意を引くものである。

そして、該文字中、「St,」の文字部分は、末尾が「,」ではあるものの、これに接する取引者・需要者が、これより一般によく知られた「聖人」を意味する英語の「St.」を連想し、「セント」と称呼するとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中の「St,C」の文字より生ずる自然の称呼は、「セントシー」であるといわなければならない。

してみれば、本願商標より「エスティーシー」の称呼を生ずるとし、その上で引用商標1及び引用商標2とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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