結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20507(T2003−20507/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シックスセンサー」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年4月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品の品質、応動素子・感応体・応動体名である『センサー』と該応動素子・感応体・応動体の個数を直観される『シックス』の文字とを連綴して、『シックスセンサー』の文字を普通に用いられる方法で書された文字のみからなるところ、これに接する一般的取引者、需要者をして直ちに、本願商標は『6個の応動素子・感応体・応動体構造を実装する商品』の意で、本願商標の指定商品が、6個の応動素子・感応体・応動体構造を実装の形状からなる商品として、単にその商品の品質、形状(操作・系・システム)、構造形状名として受動体の品質、形態のみを直観されるから、本願商標の文字は、単に、商品の品質、応動系の構造形状、感応素子(操作)、感応素子の個数を表すものとして看取されるに止まり、何ら自他商品識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、構成中の「シックス」が「数字の6」の意味を有する語であり、同じく「センサー」が「温度・圧力・流量・光・磁気などの物理量やそれらの変化量を検出する素子、または装置」(広辞苑第五版)の意味を有する語であるとしても、これを結合した「シックスセンサー」の文字が、原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が前記意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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