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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10809(T2004−10809/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年8月27日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同16年4月15日及び当審における同年8月26日付けの手続補正書により、第9類「業務用コイン投入式テレビゲーム機,業務用磁気カード式テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機の筐体,業務用テレビゲーム機のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ・DVD等その他の記憶媒体及びダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機の部品及び付属品,その他の業務用テレビゲーム機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ・DVD等その他の記憶媒体及びダウンロード可能な電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な電子出版物,その他の電子出版物」、第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」及び第41類「移動体電話・電子計算機端末・携帯型情報端末・携帯用液晶画面ゲームおもちゃ・家庭用テレビゲームおもちゃによる通信を用いて行うゲーム・音楽・映像の提供,オンラインによるゲームの提供,オンラインによるゲームの提供に関する情報の提供,録音済み又は録画済みのビデオディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM及びDVDの貸与又はこれらに関する情報の提供,ゲーム大会の企画・運営・開催,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,放送番組等の制作における演出,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,娯楽施設の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2245655号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年12月15日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、同13年2月6日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第4621826号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ぷらっと」の文字(標準文字)を横書きしてなり、同13年6月19日に登録出願、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年11月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び2の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1及び2の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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