Trademark Appeal Case
色彩表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−7435(T2003−7435/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「マイルドピンク」の片仮名文字を標準文字とし、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」、及び第10類「洗眼器,洗眼容器,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成14年5月15日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、商品の色彩がマイルドピンクであることを認識させる『マイルドピンク』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「マイルドピンク」の片仮名文字を書してなるところ、その構成中、「マイルド」の文字は「態度・言葉などがおだやかな、やさしい。味などが軽い、刺激性の少ない」の意を、「ピンク」の文字は「桃色」の意を表すものとして親しまれている平易な英語を片仮名で表示するものであり、全体として「やさしい桃色」の如き意味合いを容易に認識させるというべきものである。
そして、例えばインターネット情報において、「マイルドピンク」の文字(語)について、以下のような使用の実情が認められるところである。
(1)「クリヤーブック交換式」のタイトルの商品紹介で、Nー640〜643の商品に「色:マイルドブラック・マイルドブルー・マイルドピンク」の表示がある(http://www.lihit-lab.co.jp/syodb/clearbook-koukan-list.pl5)。
(2)「上質パシュミナストール」のタイトルの商品紹介で「パウダーピンクより少し濃いピンクですがパステル系です。」の説明とともに「マイルドピンク」の表示がある。(http://www.rakuten.co.jp/fa-ce/589262/)。
(3)「商品のご紹介」のタイトルのもと、「NEWシステム・Jシリーズ」の「カウンターカラーバリエーション」において、「マイルドピンク」の表示がある。(http://www.toto.co.jp/products/groom/g00008/color1.htm)。
これらの情報によれば、本願商標「マイルドピンク」の文字(語)は、桃色の一種として認識され、色彩を表示するものとして普通に使用されていると認めることができる。
また、本願指定商品中の「衛生マスク、包帯、哺乳用具、おしゃぶり」等の商品においては、様々な色の商品が販売されていることは、例えば、以下のインターネットホームページにおいて確認でき、
「衛生マスク」(http://www.rakuten.co.jp/jushop/857857/894335/)、
「包帯」(http://www.smiledog.com/care-co-flex.htm)、
「シリコン哺乳瓶」(http://www.b-cause.info/07bottle/)、
「おしゃぶり」(http://www.richell.co.jp/product/baby/seriesm/Mcolorcollection.html)、
色彩が商品選択の要素の一つとなっているといえるものである。
そして、これら商品と、前記にあげた(1)〜(3)の商品とは、ともに一般消費者を需用者として販売される商品であることも勘案すれば、本願商標は、これをその指定商品中、色彩が商品選択の要素となる商品に使用するときは、取引者、需要者をして、商品の品質(色彩)を表示したものと認識されるに止まるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、登録例を挙げ本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は、その構成、あるいは、指定商品において本願商標とは事案を同じくするとはいえないものであるから、これをもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切とはいえず、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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