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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「欧文字商標の称呼の認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−12866(T2003−12866/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−12866(T2003−12866/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字商標の称呼の認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12866(T2003−12866/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の称呼の認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「IASSS」の文字を横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月2日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、特定の意味合いを有する既成語とは認められず、振り仮名もなく、また、「アイエーエスエスエス」のような冗長な称呼よりは、英語読み風またはローマ字読み風の称呼しやすい称呼をあてることも、経験則上、決して少なくないというのが相当であることから、本願商標からは、「アイエーエスエスエス」の称呼と共に「アイアス」「イアス」等の称呼が生ずることが絶対にないとは言い切れず、簡易迅速を旨とする商取引の実情からすれば、本願商標に接する需要者等は、「アイエーエスエスエス」の称呼と共に「アイアス」「イアス」等の称呼をもって、取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。一方、引用各商標(登録第1154335号、同1181136号、同3244147号、同3244148号、同3244149号、同3244150号、同3244151号、同3244152号)からは、その構成文字に照応して「アイアス」の称呼が生ずること明らかであるから、本願商標と引用商標とは称呼上類似の商標と言わざるを得ず、したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「IASSS」の文字よりなるところ、かかる構成において、これに接する取引者・需要者は、各欧文字の音より「アイエーエスエスエス」の称呼をもって取引に当たるとするのが自然である。また、当該称呼は多少冗長であるとはいえ、一連に称呼し得るものであり、仮に殊更英語風又はローマ字風に称呼したとしても「アイアス」の称呼は生じ得ないものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アイエーエスエスエス」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「アイアス」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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