結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12866(T2003−12866/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「IASSS」の文字を横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月2日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は、特定の意味合いを有する既成語とは認められず、振り仮名もなく、また、「アイエーエスエスエス」のような冗長な称呼よりは、英語読み風またはローマ字読み風の称呼しやすい称呼をあてることも、経験則上、決して少なくないというのが相当であることから、本願商標からは、「アイエーエスエスエス」の称呼と共に「アイアス」「イアス」等の称呼が生ずることが絶対にないとは言い切れず、簡易迅速を旨とする商取引の実情からすれば、本願商標に接する需要者等は、「アイエーエスエスエス」の称呼と共に「アイアス」「イアス」等の称呼をもって、取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。一方、引用各商標(登録第1154335号、同1181136号、同3244147号、同3244148号、同3244149号、同3244150号、同3244151号、同3244152号)からは、その構成文字に照応して「アイアス」の称呼が生ずること明らかであるから、本願商標と引用商標とは称呼上類似の商標と言わざるを得ず、したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「IASSS」の文字よりなるところ、かかる構成において、これに接する取引者・需要者は、各欧文字の音より「アイエーエスエスエス」の称呼をもって取引に当たるとするのが自然である。また、当該称呼は多少冗長であるとはいえ、一連に称呼し得るものであり、仮に殊更英語風又はローマ字風に称呼したとしても「アイアス」の称呼は生じ得ないものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アイエーエスエスエス」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「アイアス」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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