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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「商標の周知性と混同」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−15221(T2001−15221/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−15221(T2001−15221/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の周知性と混同
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−15221(T2001−15221/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の周知性と混同」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年10月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年6月29日に提出の手続補正書により「履物」と縮減補正しているものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものとして本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、構成中にフランスの著名な生理用品メーカー「ポードゥース エス アー」が商品について使用し一般に広く知られている「NANA」の文字を有してなるから、これを出願人が使用するときは、商品の出所について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(2)本願商標は、次の(a)ないし(c)に示す登録商標と同一又は類似であって、その指定商品と同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(a) 商標の構成を「ナナ」の仮名文字と「nana」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和28年7月22日に登録出願、指定商品を第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用「ピン」の類」として、同29年5月28日に設定登録された登録第445402号商標。

(b) 商標の構成を「ナナ」の仮名文字を横書きしてなり、昭和58年11月2日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同61年1月24日に設定登録された登録第1836112号の1商標。その後、平成3年7月15日に商標権の分割移転登録により、指定商品については、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ−ド、これらの部品及び附属品、但し、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ−ドを除く」とされた。

(c) 商標の構成を「NANA」の欧文字を横書きしてなり、平成3年11月11日に登録出願、指定商品を第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)」として、同6年11月30日に設定登録された登録第2699394号商標。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品を上記のとおり補正した結果、該引用に係る登録第445402号商標及び登録第1836112号の1商標の商標権と同一又は類似の商品がすべて削除されたものと認められる。

また、同登録第2699394号商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判の請求(2003年審判31726号)があった結果、その登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が平成17年1月28日にされ消滅していることが認められる。

してみれば、原査定の本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとの拒絶理由は解消するに帰したものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

原査定は、「NANA」の文字からなる商標はフランスの生理用品メーカー「ポードゥース エス アー」の業務に係る商品について使用され一般に広く知られているている旨認定しているところ、当該商品の流通市場における宣伝・広告の具体的事情やその評価、占有率などの事情に関して如何なる証左によって認定したかは不明であり、また、当審において調査するも本願商標の登録出願時において、当該商標が生理用品及び関連商品について使用され、その需要者等の間に広く認識されていたとの事実を見出すことはできない。

そうすると、本願商標をその指定商品「履物」に使用したとしても、生理用品メーカー「ポードゥース エス アー」の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するものとして拒絶することはできない。

(3)その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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