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Trademark Appeal Case

「大玉」と「おたま」称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5954(T2004−5954/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大玉」の文字を標準文字として表してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第4588444号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり、「大玉」の文字を表してなり、構成文字に相応し「オオダマ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「おたま」の文字と「OTAMA」の欧文字を上下二段に表してなり、これよりは「オタマ」の称呼を生ずること明かである。

そして、本願商標と引用商標から生ずる両称呼は、それぞれ一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはなく、相紛れることはないものと判断するのが相当である。

また、両商標は、外観、観念において相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本願商標は引用商標に類似する商標とはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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