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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30038(T2004−30038/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4354640号商標(以下「本件商標」という。)は、「APLI」と「アプリ」の文字を二段に併記してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第16類「雑誌,書籍,新聞,コンピュータ及びコンピュータプログラムに関する手引書,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード」を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中、『第9類 電気通信機械器具及びこれに類似する商品,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品及びこれに類似する商品』に係る登録はこれを取り消す。審判請求費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、本件商標の商標権者及び通常使用権者は、「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)、その他の電子応用機械器具及びその部品又はこれに類似する商品」に含まれる「電子計算機用プログラムを記憶させたCD‐ROM」「インターネットを通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム」「電子計算機用プログラム」について本件審判請求登録前3年以内に本件商標と社会通念上同一とみなされる「APLI」を使用した事実がある旨述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第19号証(枝番号を含む。)を提出した。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第1号証ないし乙第19号証及び答弁の全趣旨によれば、被請求人及び本件商標の通常使用権者であるアプリ株式会社(岐阜県羽島市)は、本件審判の請求の登録(平成16年2月3日予告登録)前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品に含まれる商品「インターネットを通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム」又は「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」について使用していたことが認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の指定商品中請求に係る指定商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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