結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31338(T2003−31338/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3365507号商標(以下「本件商標」という。)は、「ゾーン」の文字を書してなり、平成6年9月7日に登録出願、第41類「娯楽施設の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,植物の供覧,動物の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,興行場の座席の手配,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として同9年12月12日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定役務中、「娯楽施設の提供,植物の供覧,動物の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者により、上記取消しに係る指定役務について使用されている事実を発見することができなかった。また、本件商標については、専用使用権、通常使用権の登録もされていないから、これらの者による使用の事実もない旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、以下のように答弁するとともに、証拠方法として乙第1号証ないし乙第23号証を提出した。
(1)被請求人は、平成11年2月10日に有限会社パレス観光から株式会社ゾーンに組織変更したので、同15年11月17日に本件商標に関し、登録名義人の表示変更登録申請を行った(乙第1号証)。
(ア)本件商標は、商標権者である被請求人が風俗営業許可を得て(乙第2号証)、ぱちんこホール場の提供、スロットマシン場の提供などの娯楽施設の提供を行う際の標章として使用している。
(イ)被請求人は、昭和63年7月19日より遊技場の経営を開始し、平成9年12月12日に第41類「娯楽施設の提供」などの役務を指定した本件商標の商標権を取得した。
(ウ)途中、有限会社パレス観光から株式会社ゾーンに組織変更したものの、現在に至るまで間断なく当該役務を提供し続けるとともに(乙第3号証及び乙第4号証)、当該役務に関する広告(チラシ)などに本件商標「ゾーン」を登録に係る書体及び構成で継続して使用している(乙第5号証ないし乙第17号証)。
(エ)また、その間、店舗も本店の「本城ゾーン」のみならず、「ゾーン行橋」、「ゾーン宗像」と現在までのところ、3店舗と増え、いずれも「娯楽施設の提供」を行っている(乙第18号証ないし乙第23号証)。
(2)以上の理由から明らかなように、本件商標は、日本国内において、間断なく商標権者である被請求人によって、指定役務「娯楽施設の提供」について使用されているから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当しないものである。
被請求人提出の乙第1号証ないし乙第23号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判請求の予告登録日(平成15年10月29日)前3年以内に日本国内において、本件商標又はそれと社会通念上同一の商標を取消請求に係る指定役務中の「娯楽施設の提供」について使用していたことが認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標は、その指定役務中、「娯楽施設の提供,植物の供覧,動物の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供」の登録について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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