結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30815(T2004−30815/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1490592号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和52年4月19日登録出願、同56年11月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされたものである。また、指定商品については、第25類「靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」とする書換登録が平成15年1月15日にされたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中、『靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中、上記請求に係る指定商品について、過去3年間日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
本件請求に係る指定商品は、「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」であるところ、乙第1号証ないし乙第3号証をもって、被請求人が使用の事実を証明している商品は、すべて靴類の部品及び付属品についてである。
したがって、被請求人は、本件請求に係る指定商品についての使用の事実を証明していないものであるから、本件商標の指定商品中、「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」についての登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、昭和52年以降靴類の部品及び付属品を製造、販売している。
本件商標を使用している商品は、靴類、靴の中敷き、靴類の資材である靴くぎ、靴鋲、靴のソール、合成ヒール、ハトメ、ホック、釦等である。
(2)乙第1号証の「靴の中敷き」は、被請求人が製造をし、アメリカ合衆国のキャンブレル社が「キャンブレルインソール」の商品名で日本国内で販売しているものである。乙第1号証の1及び2から明らかなとおり、被請求人は、平成16年2月13日に「キャンブレルインソール」(色:グレー)10個を販売店に納品し、同年3月15日に請求書を発行した。
(3)被請求人は、平成14年(2002年)9月1日付け「レザーファッション」に、ブーツ用のファスナーについての広告を掲載した(乙第2号証)。
(4)被請求人の封筒(乙第3号証)は、平成16年の春に印刷業者に注文した(乙第3号証の1ないし3)。
(5)第25類「靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」の範疇に属する各種靴の資材についての使用の事実を証明するものとして、平成15年(2003年)7月1日付け「レザーファッション」を提出する(乙第4号証)。
(1)乙第1号証、乙第1号証の1及び2によれば、被請求人(商標権者)は、その取扱いに係る商品「靴中敷き」について、包装用袋に本件商標と同一の構成よりなる商標を表示したこと、被請求人は、該「靴中敷き」を本件審判の請求の登録(平成16年4月14日)前3年以内である2004年(平成16年)2月13日に東京都台東区花川戸に所在の「矢澤(株)」に納品し、その代金を同年3月15日に請求したことが認められる。
そうすると、本件商標の商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「靴中敷き」について、本件商標を使用していたものと推認し得るところである。
(2)請求人は、本件使用に係る商品は、すべて靴類の部品及び付属品であるから、被請求人は本件請求に係る指定商品について、使用の事実を証明したことにはならない旨主張する。
しかしながら、商標法施行規則別表第25類によれば、「三 履物」の下位概念である「(一) 靴類」には、「イ」と「ロ」の項目別に商品が列挙されているところ、それぞれに列挙された商品からみると、「イ」に列挙された商品は、靴の完成品であり、「ロ」に列挙された商品は、靴の部品及び付属品であると認められる。
そして、靴の部品及び付属品には、いわゆる靴金具といわれる「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」(以下「靴金具類」という。)とそれ以外の商品が含まれるところ、該靴金具類は、主として靴を製造する業者を対象として取り引きされる商品であるのに対し、靴金具類以外の部品及び付属品は、靴金具類と原材料を異にし、かつ、それ自体単独で一般の消費者を対象として取引される商品が多く含まれ、靴の完成品と販売場所を共通にする場合が多い商品である。
そうすると、上記「ロ」に列挙された靴の部品及び付属品である靴金具類とそれ以外の商品は、商品の流通系統、原材料等において相違する非類似の商品というのが相当であり、また、上記の取引の実情からみれば、靴金具類以外の部品及び付属品は、むしろ靴の完成品と類似する商品というのが相当である。
このことは、「類似商品・役務審査基準〔国際分類8版対応〕」の第25類「履物」において、「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」(22A01)中に、靴の完成品と靴金具類以外の部品及び付属品が列挙されていることからも首肯し得るところである。
してみると、本件使用に係る商品中の「靴中敷き」は、本件請求に係る指定商品中の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」の範疇に属する商品というべきである。
したがって、上記に関する請求人の主張は採用することができない。
(3)以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品中の「靴中敷き」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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