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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25885(T2004−25885/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第30類、第32類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年1月22日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成16年9月7日受付の手続補正書により、第30類「茶」、第32類「茶を加味した清涼飲料」、第35類「喫茶店経営に関する情報の提供」及び第43類「茶・コーヒー・ココア・清涼飲料及び果実飲料を主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1247097号商標、登録第1296553号商標、登録第1456932号商標、登録第1985391号商標、登録第2072256号商標、登録第2072257号商標、登録第2087416号商標、登録第2105799号商標、登録第2123508号商標、登録第2268744号商標、登録第2268746号商標、登録第2273933号商標、登録第2586917号商標、登録第3076345号商標、登録第3076346号商標、登録第3076347号商標、登録第3076348号商標、登録第3175406号商標、登録第3207580号商標、登録第3207581号商標、登録第4081144号商標、登録第4081145号商標、登録第4081146号商標、登録第4081147号商標、登録第4081148号商標、登録第4081149号商標、登録第4090652号商標、登録第4126565号商標、登録第4128344号商標及び登録第4676883号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において平成16年12月17日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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