1 本願商標
本願商標は、「CHASER」の欧文字を標準文字により書してなり、第5類、第29類及び第30類の願書記載の商品を指定商品として、平成15年3月20日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、その後、同16年7月20日付け及び同17年2月1日付けの手続補正書により、最終的には、第5類「食餌療法用食品,食餌療法用飲料」、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,野菜を主原料とする錠剤状・粒状・カプセル状・液体状・粉末状の加工食品,クロレラエキスの粉末を主成分とする粒状成型加工食品,ビタミンを主成分とする粉状・顆粒・錠剤・カプセル・液状に成型した加工食品,大豆たんぱく・カゼイン・脱脂粉乳・ショ糖を主成分としビタミンを添加した液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル剤状に成型した加工食品」及び第30類「茶,コーヒー及びココア,穀物の加工品,アーモンドペースト,穀物を主原料とするカプセル状・顆粒状・棒状・液状・ブロック状又は粉末状の加工食品,果糖・麦芽糖・乳糖・オリゴ糖などの糖類・粉末還元麦芽糖水飴などの糖アルコール類を主体とする粉末・顆粒・錠剤及び液状の加工食品,穀物・果実・野菜などの植物を麹菌・酵母菌などの微生物で発酵させペースト状・粉末状・顆粒状にした加工食品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第1519887号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。