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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−14787(T2003−14787/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「OSTEO−FIRM」の文字を横書きしてなり、第10類「骨用セメント(歯科用のものを除く。)人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),医療用機械器具」を指定商品として、及びパリ条約に基づきアメリカ合衆国への出願を最初の出願(2002年1月30日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成14年3月25日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、その構成中「OSTEO」の文字部分は、「骨」の意味合いのある英語を、「FIRM」の文字部分は、「安定させる」の意味合いのある英語を「−」で結んでなるものであるから、指定商品との関係において、これよりは「骨を安定させる骨用セメント(歯科用のものを除く。)」の意味合いを理解、認識させるから、これを本願の指定商品中、「前記に照応する商品」に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成は全体としてまとまりよく一連一体として把握されるものであるから、たとえ、その構成中の「OSTEO」及び「FIRM」が前記の意味合いを有する語であるとしても、その構成文字全体より原審説示の如き意味合いが容易に想起されるということはできない。

また、当審において、職権をもって調査したが、「OSTEO−FIRM」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできず、また、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということはできないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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