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Trademark Appeal Case

指定商品減縮による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13049号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された「商標登録を受けようとする商標を表示した書面」に示すとおりの構成よりなり、平成9年7月28日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。

この補正の結果、本願商標と引用登録商標とは、その指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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