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Trademark Appeal Case

審判請求の対象不存在

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31092(T2004−31092/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2254151号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年3月5日に登録出願、平成2年8月30日に設定登録され、その後、同12年8月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

2 本件審判の請求の概要

請求人は、平成16年8月13日に、本件商標は商標権者よって使用されていないことを理由として、商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求めて、本件審判の請求をした。

そして、同年9月8日に本件審判の請求の予告登録がされたものである。

3 当審の判断

閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標登録は、本件審判の請求がされた日前の平成16年4月19日に、同年3月26日に本件商標を取り消す旨の請求がされた取消2004−30422の予告登録がされているれこと、並びに、同17年1月28日に、同審判により同16年11月1日に本件商標を取り消す旨の審決がされたこと、同審決は同17年1月4日に確定したこと及び登録の抹消などを内容とする審判の確定登録がされていることが認められる。

そうすると、本件商標に係る商標権は、取消2004−30422の予告登録がされた平成16年4月19日に遡って消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)こととなったものである。

その結果、本件審判請求は、請求当初より、請求の対象が存在しなかったこととなり、ひいては不適法な請求といわざるを得ないこととなったものである。

したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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