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Trademark Appeal Case

記述的語の称呼の独立性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6254(T2003−6254/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年1月29日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定で拒絶の理由に引用した登録第2304265商標(以下「引用商標」という。)は、「シェイプ」の片仮名文字と「SHAPE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和63年11月18日登録出願、平成3年3月29日に設定登録されたものであるが、その後、平成13年4月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする書換登録が平成13年5月9日にされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの十字形図形内に白抜きで「シェイプ」の文字を横書きし、該十字形図形の右に「TBC」の文字を横書きした構成よりなるものであるところ、その構成中「シェイプ」の文字は、「形、姿、体つき」を意味し、本願指定商品、とりわけ化粧品や石けん等との関係においては、体型や顔の形をひきしめてほっそりさせて整える効果を有するなどの意味合いをもって、商品の品質を表示する語として理解されるものといえるから、自他商品識別標識として機能が弱い部分ということができる。

そうすると、本願商標は、その構成中の「シェイプ」の文字部分のみが独立して、自他商品識別標識として、取引に資されるものとは言い難いものである。

してみると、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「シェイプティービーシー」の称呼のほか、右側に大きく書かれた「TBC」の文字部分から生ずる「ティービーシー」の称呼を生ずるものと認められ、「シェイプ」の称呼は生じないとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「シェイプ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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