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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観観念の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−11710(T2003−11710/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「環」の漢字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月10日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年4月30日付け手続補正書により、第30類「茶」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2643468号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年6月6日に登録出願、第29類「茶、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録、その後、同16年3月23日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「環」の漢字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「カン」、「ワ」又は「タマキ」の称呼を生じ、「玉の輪。たまき。輪の形をなすもの。」(「広辞苑第五版」株式会社岩波書店発行 以下同じ。)の観念を生じるものである。

これに対して、引用商標は、別掲のとおり、濃い黄色の筆字風の太線をもって「の」の文字状の輪郭を描き、その内部に「玉樹」の漢字を縦書きで配し、該文字の右側に「たま き」の平仮名文字を縦書きで配してなるところ、「たまき」の平仮名文字部分は、「玉樹」の漢字部分の読みを特定したものと認められるから、その構成文字に相応して「タマキ」の称呼を生じるものである。そして、引用商標は、特定の意味をもって親しまれた熟語とはいえないが、表意文字である漢字で表されていることから、これに接する需要者、取引者に、「美しい宝石類」を意味する「玉」の文字と、「木本の植物」を意味する「樹」の文字とを組み合わせたものであると容易に認識させるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「タマキ」の称呼を共通にするものであるとしても、前記のとおり、外観及び観念において明らかな差異を有するものであって、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は著しく異なるといえるから、以上の点を総合的に考察すると、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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