結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30021(T2004−30021/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4443252号商標(以下「本件商標」という。)は、「プロガート」の文字と「Progart」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年11月25日に登録出願、同13年1月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
平成16年3月19日付け答弁書に添付されたパンフレットを乙第1号証、同年10月15日付け答弁書に添付された商品写真を乙第2号証、同パンフレットを乙第3号証とする。
請求人は、「本件商標は、その指定商品中『測定機械器具,電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)及びこれらに類似する商品』について取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、その指定商品中上記商品について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者によって使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
(ア)商標法第50条第2項の規定によれば、被請求人(商標権者)は、その審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明しない限り、その登録の取り消しは免れない。
乙第1号証からは、商標の使用者、使用に係る商品、使用商標、使用状況が明確に判別できなければならないところ、被請求人の提出に係る「本件商標の営業用パンフレットコピー」(以下「本件パンフレット」という。)からは、いずれの事項も明確に判別することができない。
想像力をこの上なく好意的に働かせた上で、このパンフレットから類推できることは、「NTTコムウェア株式会社」の「Linuxセンタ」が、「ミッションクリティカルなシステムの可用性、拡張性を飛躍的に高めるビジネス必須のソリューション」と表現し得る商品又は役務を提供する旨したためた、「Progart/Local Cluster Enterprise」と題されたパンフレットが2000年10月に印刷されたらしい(ちなみに、本件審判の請求の登録日は平成16年(2004年)2月3日である:甲第1号証)ということのみである。これでは商標の使用者、使用に係る商品、使用商標、使用時期等が明確に判別し得る客観的証拠であると到底認めることができない。
とりわけ、たかだか2頁のパンフレットをもって使用証拠とするのであれば、コピーではなく原本を提出するのが常識であるし、印刷業者の証明又は納品書や請求書等の取引書類を添付してこそ、客観的証拠となるというべきものである。
(イ)むすび
叙上に徴し、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「測定機械器具,電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)及びこれらに類似する商品」について、取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由及び審尋に対する回答を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
(1)被請求人は、電子応用機械器具及びその部品(コンピュータ用プログラム)について、2000年10月より実際に営業活動を行なっている。
請求人の取消を求めている商品と本件商標の指定商品が一致しないため、本審判によりどの商品が取り消されるものか不明であるが、請求人が取消を求めている「電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)及びこれらに類似する商品」中に「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同時期テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品」が含まれるのであれば、被請求人は、乙第1号証ないし乙第3号証をもって使用の事実を立証する。
(2)被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に「Progart」又は「PROgART」の文字よりなる商標を「パッケージソフト」について使用している(乙第2号証及び乙第3号証)。
(3)したがって、本件商標は、請求に係る指定商品について使用しているものである。
(1)乙第2号証及び乙第3号証によれば、以下の事実が認められる。
(ア)乙第2号証は、コンパクトディスク及びその包装箱の写真と認められるところ、該包装箱には、「Progart/Local Cluster Enterprise」との記載がある。また、コンパクトディスクには、上記「Progart/Local Cluster Enterprise」のほか、「NTT COMWARE」の文字等の表示がある。
(イ)乙第3号証は、被請求人の業務に係るパンフレットと認められるところ、表紙の中央には、「CLUSTER SERIES/クラスタ・シリーズ」の、その左上には、「PROgART/LINUX TOTAL SOLUTION」、「クラスタ・シリーズ」の各文字の表示がある。
また、表紙の裏頁には、左上に「PROgART/LINUX TOTAL SOLUTION」との表示があり、「高度インターネット時代のインフラ『Linux』。・・」との見出しのもと、「次世代のインフラのためのOSとして、まさに一大ブームを巻き起こそうとしているLinux。・・とりわけ、ビジネスの中枢を担う大規模システムの場合、不可欠となるのがシステムの可用性を高めるクラスタ・ソフト。Linuxのポテンシャルを最大限に引き出すためのトータル・ソリューション『PROgART』では、3タイプのクラスタ製品をご用意。・・」等の記載がある。
さらに、冒頭に「システムの規模、用途、重要性にあわせて、『最適』をセレクトできる、PROgARTのクラスタシリーズ。」との記載がある頁には、「Progart/Local Cluster Enterprise」との表題のもと、「『Progart/Local Cluster Enterprise』は、圧倒的なスケーラビリティを実現した大規模システム向けクラスタ・ソフトです。」等の記載があり、その機能説明がある。
そして、裏表紙には、「NTTコムウェア株式会社」等の文字と「2002.05」の文字の記載がある。
(2)前記(1)で認定した事実を総合すると、商標権者(被請求人)は、本件審判の請求の登録(平成16年2月3日)前3年以内である2002年(平成14年)5月に印刷されたと認められる業務用パンフレットに、その取扱いに係る商品「コンピュータ用プログラムを記憶させた磁気ディスク」を掲載したこと、該商品及びパンフレットには本件商標と社会通念上同一と認められる商標「Progart」若しくは「PROgART」が付されていたことが認められる。
(3)以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が本件請求に係る指定商品中の「コンピュータ用プログラムを記憶させた磁気ディスク」に本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したと認め得るところである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「測定機械器具,電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)及びこれらに類似する商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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