結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31256(T2003−31256/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2533948号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を「HEAD」の欧文字と「ヘッド」の片仮名文字とを横二段書きしたものであり、昭和55年12月19日に登録出願され、指定商品を第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」として、平成5年5月31日に商標権の設定登録がされたものである。
その後、指定商品については、平成15年1月29日に第3類「せつけん類,歯磨き,化粧品,香料類,薫料」とする書換登録がされている。
本件審判請求の登録は、平成15年10月22日にされた。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求め、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
<請求の理由>
本件登録第2533948号商標は、その各指定商品「せつけん類,歯磨き,化粧品,香料類,薫料」について、請求人の知る限り継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第66号証(枝番を含む。)を提出している。
<答弁の理由>
1.商標権者は、自らが製造したせっけん類であるシャンプーとコンディショナー並びに頭髪用化粧品であるヘアスプレー、ムース状整髪料について、本件商標を本件審判請求の登録日である平成15年10月22日前3年以内に日本国内において使用している。
2.商標権者が製造、販売している「ヘッド」及び「HEAD」を容器や包装箱に付した商品は、次の乙第1号証ないし乙第11号証に示すとおりである。
(1)乙第1号証の写真に示す「ヘッド ハーバル シャンプー」1000ml容器入り
(2)乙第2号証の写真に示す「ヘッド ハーバル シャンプー」1ガロン(3800ml)容器入り
(3)乙第3号証の写真に示す「ヘッド ハーバル コンディショナ一」1000ml容器入り
(4)乙第4号証の写真に示す「ヘッド ハーバル コンディショナー」1ガロン(3800ml)容器入り
(5)乙第5号証の写真に示すヘアスプレーの「ヘッド ナチュラルスタイリング」300g容器入り
(6)乙第6号証の写真に示すムース状整髪料の「カセイ スタイリングムース ハードホールド」280g容器入り
(7)乙第7号証の写真に示すムース状整髪料の「カセイ スタイリングムース ハードホールド」170g容器入り
(8)乙第8号証の写真に示すムース状整髪料の「カセイ スタイリングムース ハードホールド」50g容器入り
(9)乙第9号証の写真に示すムース状整髪料の「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」280g容器入り
(10)乙第10号証の写真に示すムース状整髪料の「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」170g容器入り
(11)乙第11号証の写真に示すムース状整髪料の「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」50g容器入り
3.そして、商標権者は、乙第12号証の化粧品製造製品届書(写し)を、平成11年11月1日付で静岡県(静岡県知事宛)に提出し、同日に静岡県の薬事指導室の押印を受け、乙第1号証と乙第2号証の「ヘッド ハーバル シャンプー」の製造を行っている。
また、商標権者は、乙第13号証の化粧品製造製品届書(写し)を、平成11年7月26日付で静岡県に提出し、同日に静岡県の薬事指導室の押印を受け、乙第3号証と乙第4号証の「ヘッド ハーバル コンディショナー」の製造を行っている。
さらに、商標権者は、乙第14号証の化粧品製造製品届書(写し)を、平成10年12月10日付で静岡県に提出し、同日に静岡県の薬務課の押印を受け、乙第5号証の「ヘッド ナチュラル スタイリング」の製造を行っている。
そして、商標権者は、乙第15号証のチラシを自ら作成し、顧客に配布している。このチラシには乙第1号証の「ヘッド ハーバル シャンプー」1000ml容器入り及び乙第2号証の「ヘッド ハーバル シャンプー」、1ガロン(3800ml)容器入り、乙第3号証の「ヘッド ハーバル コンディショナー」1000ml容器入り、乙第4号証の写真に示す「ヘッド ハーバル コンディショナー」1ガロン(3800ml)容器入りが掲載されている。
4.商標権者は、主に美容院で使用する品物の問屋である株式会社武田(東大阪市横枕西86番地)と商取引を行っており、この株式会社武田は乙第16号証その1、その2の商品カタログを発行している。乙第16号証その1の商品カタログ126頁には、乙第5号証の「ヘッド ナチュラル スタイリング」、乙第6号証ないし乙第11号証の「カセイ スタイリングムース ハードホールド」280g容器入り、「カセイ スタイリングムース ハードホールド」170g容器入り、「カセイ スタイリングムース ハードホールド」50g容器入り、「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」280g容器入り、「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」170g容器入り、「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」50g容器入りが掲載されている。
なお、乙第16号証その1の商品カタログVOL.9(カタログ表紙に記載)は2002年度版であり、224頁に前年度の雑誌美容界2001年4月号が掲載されている。
また、乙第16号証その2の商品カタログの164頁には乙第5号証の「ヘッド ナチュラル スタイリング」が掲載されている。なお、乙第16号証その2の商品カタログVOL.10(カタログ表紙に記載)は2003年度版であり、266頁には来年度の商品である2004年カレンダーが掲載されている。
また、商標権者は、主に美容院で使用する品物の問屋である山本美材株式会社(本社大阪市住吉区苅田7−3−11)と商取引を行っており、この山本美材株式会社は乙第17号証の商品カタログを発行している。この山本美材株式会社の商品カタログ108頁に乙第5号証の「ヘッド ナチュラル スタイリング」、乙第6号証ないし乙第11号証の「カセイ スタイリングムース ハードホールド」280g容器入り、「カセイ スタイリングムース ハードホールド」170g容器入り、「カセイスタイリングムースハードホールド」50g容器入り、「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」280g容器入り、「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」170g容器入り、「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」50g容器入りが掲載されている。この108頁には「ヘッドスタイリングムースまたは(花精)ヘッドスタイリングムースシリーズ」と記載されているが、これは乙第6号証ないし乙第11号証の「カセイ スタイリングムース」と同じ商品である。なお、このカタログの最終頁の右下に「記載内容は平成12年11月現在のものです。」と記載されている。
5.商標権者が株式会社武田、山本美材株式会社、その他の主に美容院で使用する品物の問屋に、乙第1号証ないし乙第11号証の商品を本件審判請求登録日前3年以内に販売したことを証する納品書、送り状について説明する。
(1)第18号証は、2003年10月8日付の商標権者の株式会社武田(乙第16号証その1、その2の商品カタログの発行者)に対する乙第5号証の「ヘッド ナチュラル スタイリング」の納品書であり、乙第19号証はこの納品書に対応する2003年10月8日付の西武運輸株式会社の送り状(荷送人控)であって、乙第20号証は当該送り状(荷送人控)に対応する貨物受領書(判取用)であり、配達者印及び貨物受領印が押されている。
(2)乙第21号証は、2001年9月13日付の商標権者の山本美材株式会社(第17号証の商品カタログの発行者)に対する美材株式会社(第17号証の商品カタログの発行者)に対する乙第5号証の「ヘッド ナチュラル スタイリング」の納品書であり、乙第22号証はこの納品書に対応する2001年9月13日付の西武運輸株式会社の送り状(荷送人控)であって、乙第23号証は当該送り状(荷送人控)に対応する貨物受領書(判取用)であり、貨物受領印の欄に平成13年9月14日付の山本美材(株)商品課の受領印が押されている。
(3)乙第24号証は、2002年10月23日付の商標権者の山本美材株式会社(第17号証の商品カタログの発行者)に対する乙第7号証の「カセイ スタイリングムース ハードホールド」170g容器入り、乙第10号証の「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」170g容器入り、乙第11号証の「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」50g容器入りの納品書であり、乙第25号証はこの納品書に対応する2002年10月23日付の西武運輸株式会社の送り状(荷送人控)であって、乙第26号証は当該送り状(荷送人控)に対応する貨物受領書(判取用)であり、貨物受領印の欄に平成14年10月24日付の山本美材(株)商品課の受領印が押されている。
(4)乙第27号証は、2003年9月19日付の商標権者の山本美材株式会社(第17号証の商品カタログの発行者)に対する乙第7号証の「カセイ スタイリングムース ハードホールド」170g容器入り、乙第10号証の「カセイ スタイリングム一ス ウルトラホールド」170g容器入り、乙第8号証の「カセイ スタイリングムース ハードホールド」50g容器入りの納品書であり、乙第28号証はこの納品書に対応する2003年9月19日付の西武運輸株式会社の送り状(荷送人控)であって、乙第29号証は当該送り状(荷送人控)に対応する貨物受領書(判取用)であり、貨物受領印の欄に平成15年9月20日付の山本美材(株)商品課の受領印が押されている。
(5)乙第30号証は、2003年10月6日付の商標権者の山本美材株式会社(乙第17号証の商品カタログの発行者)に対する乙第5号証の「ヘッド ナチュラル スタイリング」300g容器入りの納品書であり、乙第31号証はこの納品書に対応する2003年10月6日付の西武運輸株式会社の送り状(荷送人控)であって、乙第32号証は当該送り状(荷送人控)に対応する貨物受領書(判取用)であり、貨物受領印の欄に平成15年10月7日付の山本美材(株)商品課の受領印が押されている。
(6)乙第33号証は、2003年9月19日付の商標権者の株式会社カワムラ商会(大阪府大阪市天王寺区大道5−4−1)に対する乙第5号証の「ヘッド ナチュラル スタイリング」300g容器入りの納品書であり、乙第34号証はこの納品書に対応する2003年9月19日付の西武運輸株式会社の送り状 (荷送人控)であって、乙第35号証は当該送り状(荷送人控)に対応する貨物受領書(判取用)であり、貨物受領印の欄に平成15年9月22日付の株式会社カワムラ商会の受領印が押されている。
(7)乙第36号証は、2001年9月27日付の商標権者の柏木商店(千葉県流山市平和台1−12−10)に対する乙第6号証の「カセイ スタイリングムース ハードホールド」280g容器入り、乙第7号証の「カセイ スタイリングムースハードホールド」170g容器入り、乙第9号証の「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」280g容器入り、乙第10号証の「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」170g容器入り、その他の商品の納品書であり、乙第37号証はこの納品書に対応する2001年9月27日付の西武運輸株式会社の送り状(荷送人控)であって、乙第38号証は当該送り状(荷送人控)に対応する貨物受領書(判取用)であり、貨物受領印の欄に2001年9月28日付の(株)岡本商会の検収印が押されている。乙第36号証の納品書の宛名が「柏木商店」で、御送付先及び乙第37号証の送り状のお届け先が「住所 大阪府大阪市浪速区元町2−7−20 氏名 岡本商曾 元町倉庫」となっている理由は、岡本商合は柏木商店の顧客であり、柏木商店が岡本商曾より注文を取り、柏木商店から商標権者に岡本商合の元町倉庫へ商品を直送するよう指示があったからである。
(8)乙第39号証は、2002年10月22日付の商標権者の柏木商店に対する乙第6号証の「カセイ スタイリングムース ハードホールド」280g容器入り、乙第7号証の「カセイ スタイリングムース ハードホールド」170g容器入り、乙第8号証の「カセイ スタイリングムース ハードホールド」50g容器入り、乙第9号証の「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」280g容器入り及び乙第10号証の「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」170g容器入りの納品書であり、乙第40号証はこの納品書に対応する2002年10月22日付の西武運輸株式会社の送り状(荷送人控)であって、乙第41号証は当該送り状(荷送人控)に対応する貨物受領書(判取用)であり、貨物受領印の欄に平成14年10月23日付の(株)岡本商会の検収印が押されている。
(9)乙第42号証は、2003年9月22日付の商標権者の柏木商店に対する乙第6号証の「カセイ スタイリングムース ハードホールド」280g容器入り、乙第7号証の「カセイ スタイリングムース ハードホールド」170g容器入り、乙第9号証の「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」280g容器入り及び乙第10号証の「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」1 7 0 g容器入りの納品書であり、乙第43号証はこの納品書に対応する2003年9月22日付の西武運輸株式会社の送り状(荷送人控)であって、乙第44号証は当該送り状(荷送人控)に対応する貨物受領書(判取用)であり、貨物受領印の欄に平成15年9月24日付の(株)岡本商会の検収印が押されている。
(10)乙第45号証は、2001年9月28日付の商標権者の八木産業株式会社(大阪府大阪市住吉区方代5−13−23)に対する乙第10号証の「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」170g容器入りの納品書であり、乙第46号証はこの納品書に対応する2001年9月28日付の西武運輸株式会社の送り状(荷送人控)であって、乙第47号証は当該送り状(荷送人控)に対応する貨物受領書(判取用)であり、貨物受領印の欄に平成13年9月29日付の八木産業(株)の受付印が押されている。
(11)乙第48号証は、2002年11月29日付の商標権者の八木産業株式会社に対する乙第5号証の「ヘッド ナチュラル スタイリング」300g容器入り、その他の納品書であり、乙第49号証はこの納品書に対応する2002年11月29日付の西武運輸株式会社の送り状(荷送人控)であって、乙第50号証は当該送り状(荷送人控)に対応する貨物受領書(判取用)であり、貨物受領印の欄に平成14年12月2日付の八木産業(株)の受付印が押されている。
(12)乙第51号証は、2001年9月14日付の商標権者の株式会社ヤマノ(東京都渋谷区代々木1−34−5)に対する乙第5号証の「ヘッド ナチュラル スタイリング」300g容器入り、その他の商品の納品書であり、乙第52号証はこの納品書に対応する2001年9月14日付の西武運輸株式会社の送り状(荷送人控)であって、乙第53号証は当該送り状(荷送人控)に対応する貨物受領書(判取用)であり、貨物受領印の欄に受付印が押されている。
(13)乙第54号証は、2002年10月21日付の商標権者の株式会社ヤマノ(東京都渋谷区千駄ヶ谷4−4−3 ポップビル)に対する乙第8号証の「カセイ スタイリングムース ハードホールド」50g容器入り、その他の商品の納品書であり、乙第55号証はこの納品書に対応する2002年10月21日付の西武運輸株式会社の送り状(荷送人控)であり、乙第56号証は当該送り状(荷送人控)に対応する貨物受領書(判取用)であって、貨物受領印の欄に(株)ヤマノ 伊藤の受付印が押されている。なお、株式会社ヤマノの住所が「東京都渋谷区代々木1−34−5」ではなく、「東京都渋谷区千駄ヶ谷4−4−3 ポップビル」であるのは、火災のため一時的に事務所を移転したからである。
(14)乙第57号証は、2002年11月29日付の商標権者の株式会社ヤマノ(東京都渋谷区代々木1−34−5)に対する乙第5号証の「ヘッド ナチュラル スタイリング」300g容器入り、その他の商品の納品書であり、乙第58号証はこの納品書に対応する2002年11月29日付の西武運輸株式会社の送り状(荷送人控)であって、乙第59号証は当該送り状(荷送人控)に対応する貨物受領書(判取用)であり、貨物受領印の欄にサインが書かれている。
(15)乙第60号証は、2003年9月17日付の商標権者の株式会社ヤマノ(東京都渋谷区代々木1−34−5)に対する第6号証の「カセイ スタイリングムース ハードホールド」280g容器入り、乙第7号証の「カセイ スタイリングムース ハードホールド」170g容器入り、乙第9号証の「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」280g容器入り及び乙第10号証の「カセイ スタイリングムース ウルトラホールド」170g容器入りの納品書であり、乙第61号証はこの納品書に対応する2003年9月17日付の西武運輸株式会社の送り状(荷送人控)であって、乙第62号証は当該送り状(荷送人控)に対応する貨物受領書(判取用)であり、貨物受領印の欄に(株)ヤマノ 伊藤の15年9月18日付受付印が押されている。
(16)乙第63号証は、2001年9月10日付の商標権者の株式会社カワムラ商会に対する乙第1号証の「ヘッド ハーバル シャンプー」1000ml容器入り、乙第2号証の「ヘッド ハーバル シャンプー」1ガロン(3800ml)容器入りの納品書であり、乙第64号証はこの納品書に対応する2001年9月10日付の西武運輸株式会社の送り状(荷送人控)である。なお、これらの納品書の御送付先(お届け先)が、北里商会である理由は、北里商会はカワムラ商会の顧客であり、カワムラ商会が北理商会より注文を取り、カワムラ商会から商標権者に北理商会へ商品を直送するよう指示があったからである。また、ヘッド ハーバル シャンプー ガロンの単価が「0」となっている理由は、無料サービス品だからである。
(17)乙第65号証は、2002年11月26日付の商標権者の株式会社カワムラ商会に対する乙第3号証の「ヘッド ハーバルコンディショナー」1000ml容器入り、乙第4号証の「ヘッド ハーバル コンディショナー」1ガロン(3800ml)容器入りの納品書であり、乙第66号証はこの納品書に対応する2002年11月26日付の西武運輸株式会社の送り状(荷送人控)である。なお、これらの納品書の御送付先(お届け先)が、北里商会である理由は上記したとおりである。また、ヘッドハーバル コンディショナー ガロンの単価が「0」となっている理由は上記したとおりである。
6.以上より、本件商標は、本件審判請求登録日前3年以内に商標権者により、せっけん類であるシャンプーとコンディショナー並びに頭髪用化粧品であるヘアスプレー、ムース状整髪料について使用されていた。
被請求人(商標権者)が、本件商標を本件審判の取消対象商品について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した乙第1号証ないし乙第66号証の各商品カタログ等の取引書類をみるに、商標権者は本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件商標の指定商品中、せっけん類に属する商品である「シャンプー」及び化粧品に属する商品である「コンディショナー、ヘアスプレー、ムース状整髪料」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用してたものと認め得るものである。
そして、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、請求人の本件審判請求は理由がなく、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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