結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7796(T2000−7796/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品とし、平成6年6月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2724231号商標(以下「引用商標」という。)は、「KILLERLOOP」と「キラ−ル−プ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年10月14日に登録出願、第21類「かばん類」を指定商品として、同10年12月4日に設定登録されているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録の無効の審判があった結果、その登録を無効とするとの審決が確定し、その確定登録が平成17年3月2日になされているものである。
その結果、本願商標と引用商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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