sokuhyo

Trademark Appeal Case

TAIGAとTIGER称呼観念の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第6576号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり、欧文字で「TAIGA」と左横書きしてなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品とし、平成4年10月6日付けフランス国商標登録出願番号92/436303号を基礎とした優先権主張を伴い、平成5年4月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和26年6月18日登録出願、第52類「皮革、その模造品、及び他類に属しないその製品並に各種の鞄類」を指定商品として昭和27年9月26日に設定の登録がなされた登録第416479号商標(以下「引用1商標」という。)、同じく、昭和31年6月27日登録出願、第59類「硬質合成樹脂及他類に属しないその製品、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和32年5月6日に設定の登録がなされた登録第501495号商標(以下「引用2商標」という。)、同じく、昭和63年10月20日登録出願、第34類「プラスチック、ゴム、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの、ただし皮革を除く」を指定商品として平成4年3月31日に設定の登録がなされた登録第2387000号商標(以下「引用3商標」という。)、同じく、昭和61年4月24日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、但し、バンド類、身飾品を除く 」を指定商品として平成6年4月28日に設定の登録がなされた登録第2647429号商標(以下「引用4商標」という。)を引用し、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、欧文字で「TAIGA」と左横書きしてなるところ、これをローマ字読みした「タイガ」の称呼を生ずるものと認められる。

また、請求人の提出した甲第1号証(「広辞苑第二版」昭和50年9月25日、株式会社岩波書店発行)、甲第2号証(「文部省検定教科書 社会科中学生の地理」帝国書院発行)、甲第3号証(「文部省検定教科書 新しい社会科地図」東京書籍発行)を徴するに、「タイガ」又は「taiga」の語は「シベリア地方に発達する針葉樹からなる大森林」等の意味を有することが見出せるから、本願商標より「シベリア地方に発達する針葉樹からなる大森林」等の観念を生ずることがあるものと認められる。

他方、引用各商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、引用1商標は、「虎」を意味する極めて平易な英単語の片仮名書きを認識させ、引用2商標及び引用3商標は「虎」を意味する極めて平易な英単語を認識させるものであるから、引用1商標ないし引用3商標は、それぞれの文字に相応して「タイガー」の称呼と「虎」の観念が生ずるものと認められる。

また、引用4商標は、「Tiga」と見えるその文字に何ら特別の意味を有する語が見出せないから、ローマ字読みの「チガ」の称呼を生じ、特定の観念を有しないものとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用各商標とを比較するに、まず、外観においては、本願商標と引用各商標とは、区別し得るものである。

つぎに、称呼についてみるに、本願商標より生ずる「タイガ」の称呼と引用1商標ないし引用3商標より生ずる「タイガー」の称呼とを比較すると、「タイガー」の称呼は「虎」を意味する極めて平易な英単語の「Tiger」より生ずる称呼であって、その末尾を「ガー」と明瞭に伸ばすことなく「タイガ」と発音される例がほとんどないことは顕著な事実である。

そして、「タイガ」と「タイガー」の称呼がともに短い構成音数であることを考慮すれば、本願商標と引用1商標ないし引用3商標は、称呼において十分に聴別され、互いに紛れるおそれはないものというのが相当である。

また、本願商標と引用4商標より生ずる称呼を比較すると、本願商標より生ずる「タイガ」の称呼と引用4商標より生ずる「チガ」の称呼とは、ともに短い音構成にあって構成音数、第1音「タ」と「チ」の音に顕著な差異を有し、称呼上全く異なるものである。

さらに、観念についてみるに、本願商標と引用1商標ないし引用3商標とを比較すると、本願商標は、前記したとおり、その構成文字より「シベリア地方に発達する針葉樹からなる大森林」等の観念を生ずることも認められ、これが、極めて平易な英単語「Tiger」の意味する「虎」を連想、想起させるものとはいえないものである。

これに対して、引用1商標ないし引用3商標は、前記したとおり、「虎」の観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用1商標ないし引用3商標とは、観念において互いに紛れるおそれはないものである。

また、本願商標と引用4商標との比較についても、引用4商標は、前記したとおり、特定の観念を生ずるものとはいえないものであるから、観念上両者を比較すべくもない。

してみると、本願商標と引用1商標ないし引用4商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。