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Trademark Appeal Case

指定商品役務の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23834(T2004−23834/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第30類、第31類、第32類、第33類、第36類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年12月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同16年10月4日及び当審における同年11月19日付け手続補正書により、第14類を除く商品及び役務については全て削除され、最終的に、第14類「イヤリング,ネックレス,指輪,ブレスレット,メダル,ネクタイピン」を指定商品とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4254500号商標(以下「引用商標」という。)は、「マゴ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成9年6月13日に登録出願、第20類「家具(寝台を除く。)」を指定商品として、同11年3月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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