結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1049(T2000−1049/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「保安用ヘルメット」を指定商品として、平成8年10月22日に登録出願(商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項の規定による商願平7−16410を原商標登録出願とする同年7月23日提出の補正書の却下後の新出願)されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1820825号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第1885102号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用A及びB商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「保安用ヘルメットお及びこれに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、引用A商標の商標権については、平成14年11月27日に、引用B商標の商標権については、同16年6月21日に、それぞれの登録がなされ、その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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