結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7660(T2003−7660/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「ハイブリッドウッド」の文字を横書きしてなり、第19類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月1日登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年1月15日付け手続補正書により、第19類「木材,木材製の合成建築専用材料,木材製の建造物組立てセット,木材製の建具」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は、構成中前半部の「ハイブリッド」の文字は「混成品」の意味を表わす語として親しまれているものであり、本願指定商品を取り扱う業界では、異種の材質の組合せより、剛性・耐力を増加させる商品として一般に使用されている。また、構成中後半部の「ウッド」の文字は本願指定商品の普通名称である「木材」の意味を表す語として広く一般的に使用されているものである。してみれば、これを本願指定商品中「木材」に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、全体として「混成木材、ハイブリッド構造の木材」の如き意味合いを理解・認識するに止まる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体より原審説示の如き意味合いが想起されるとしても、これが直接・具体的に商品の品質等を表示するものということはできない。
また、当審において、職権をもって調査したが、「ハイブリッドウッド」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできず、また、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということはできないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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