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Trademark Appeal Case

先行商標一部取消しの影響

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第9729号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成 8年 9月25日登録出願、指定商品については平成10年 3月11日に願書記載の指定商品を第7類「マスクレチクル用ドライエッチング装置,集積回路製造装置,半導体素子製造装置」と補正しているものである。

そして、原査定において引用した登録第0596889号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権一部取消し審判により、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて取り消されたと認め得るところである。

してみれば、上記の登録商標を引用して本願を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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