結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14059(T2003−14059/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IP−cartridge」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年10月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「IP―cartridge」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものですが、インターネットの標準的な通信プロトコルである TCP/IP の一部としてプロトコルを表す英語「InternetProtocol」の略語として一般的に使用されている「IP」の文字と「ディスクや磁気テープ、集積回路などデータを格納するための自己完結型の構成要素(ユニット)」を表す語として一般的に使用されている「cartridge」の文字とをハイフンで結合して「IP―cartridge」と書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者は「IP通信ネットワーク用のカートリッジ」として認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「IP」が、「米国国防総省の実験ネットワークのために開発されたプロトコルのひとつ」である「Internet Protocol」の略語を表し、「cartridge」が「はめこみ式の交換部品」等の意味を有する語であるとしても、これらをハイフンを介して組み合わせた本願商標の構成全体から、具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「IP−cartridge」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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