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結論

勝訴(請求認容)

商標「IP−cartridge」のIP-cartridgeの識別力(第3条第1項第6号|審判不服2003−14059(T2003−14059/J1))

審判番号
不服2003−14059(T2003−14059/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「IP−cartridge」
争点(論点)
IP-cartridgeの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−14059(T2003−14059/J1)・不服)は、本件商標「IP−cartridge」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「IP-cartridgeの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IP−cartridge」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年10月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「IP―cartridge」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものですが、インターネットの標準的な通信プロトコルである TCP/IP の一部としてプロトコルを表す英語「InternetProtocol」の略語として一般的に使用されている「IP」の文字と「ディスクや磁気テープ、集積回路などデータを格納するための自己完結型の構成要素(ユニット)」を表す語として一般的に使用されている「cartridge」の文字とをハイフンで結合して「IP―cartridge」と書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者は「IP通信ネットワーク用のカートリッジ」として認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「IP」が、「米国国防総省の実験ネットワークのために開発されたプロトコルのひとつ」である「Internet Protocol」の略語を表し、「cartridge」が「はめこみ式の交換部品」等の意味を有する語であるとしても、これらをハイフンを介して組み合わせた本願商標の構成全体から、具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「IP−cartridge」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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