結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26748(T2004−26748/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「三十路」の文字を標準文字で書してなり、第43類及び第44類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成16年2月2日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、平成16年12月9日付けの手続補正書により、第43類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4804150号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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