1 本願商標
本願商標は、「MIZUHO BROADBAND」の文字を標準文字により書してなり、第38類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成13年7月19日に登録出願され、その後、指定役務については、同14年10月4日付けの手続補正書により、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,電話による通信,電子計算機端末による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,光ファイバーネットワークによる通信,マイクロ波による通信,衛星による通信,付加価値通信網による通信(バンサービス),電子メール通信,ボイスメール通信,電子掲示板通信,テレビ会議通信,データ通信,映像・画像・文字・音響・音声・メッセージ及びデータ(プログラムを含む。)の伝送交換,インターネットによるビデオオンデマンド方式の伝送交換,テレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む。)・液晶ゲーム機及びその他通信機能を有するおもちゃによる通信,テレビジョン受信機を端末とした通信,マルチメディア情報通信端末機による通信,携帯型情報端末による通信,車載コンピュータ(カーナビゲーションを含む。)による通信,通信機能を有する家庭電化製品(冷蔵庫・電子レンジ・エアコンその他冷暖房機器・洗濯機・ビデオデッキその他映像音響機器(テレビジョン受信機を除く。)・照明機器を含む。)による通信,個人識別認証機能を有するカード・チップ(SIMカード・SIMチップ・DIMカード・DIMチップを含む。)による通信」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4457746号商標(以下「引用商標」という。)は、「MIZUHO」の文字を標準文字により書してなり、平成11年12月16日に登録出願され、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同13年3月9日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「MIZUHO BROADBAND」の文字を書してなるところ、これを構成する各文字は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字全体より生ずる「ミズホブロードバンド」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、その構成中の「BROADBAND」の文字(語)が原審説示の意味合いを想起させるものであることは認めうるとしても、かかる構成においては、殊更、「MIZUHO」と「BROADBAND」とに分断して称呼、観念すべきではない。
他に、その構成中の「MIZUHO」の文字部分のみを抽出して称呼しなければならないとする格別の理由は認められない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミズホブロードバンド」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より単に「ミズホ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。