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Trademark Appeal Case

「ラップローブ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22883(T2002−22883/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「ラップローブ」の片仮名文字を上段に、「WRAPROBE」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしたものとし、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月23日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同14年10月9日付け手続補正書により、「被服」と補正されているものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、お風呂あがりやリラックスしたときの部屋着の一つとして使用されている『ラップローブ』『WRAPROBE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中部屋着用ラップローブに使用しても、単に商品の品質を表示した文字からなる商標である。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法4条1項16号に該当する。」旨認定・判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、前記したように、「ラップローブ」、「WRAPROBE」の文字を二段に表示してなるところ、その構成中、前半部の「ラップ」(WRAP)の文字が、服飾業界において、「巻く、包む、くるむなどの意味で、体に巻きつけるようにした衣服」(同文書院発行「新・田中千代服飾辞典」)を意味し、後半部の「ローブ」(ROBE)」の文字が、「裾までたれる長いゆるやかな外衣」(同文書院発行「新・田中千代服飾辞典」)を意味する語として使用されているとしても、本願商標を構成する全体の文字が、特定の被服を指称するものとして、普通一般に使用されている事実は見あたらない。

また、本件商標を構成する語が、原査定説示の内容を表示するものと認識、理解されるとすべき事情あるいは証拠は認められない。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものということができないから、本願商標が、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないとすることはできないものである。

また、本願商標が商品の品質等を表示するということができないから、本願商標は、これを、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とすることもできない。

したがって、本願商標を商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとした原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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