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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10972(T2003−10972/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「なんでも造作材」の文字を標準文字とし、第19類「セメント及びその製品,木材,建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として平成14年8月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『なんでも造作材』の文字よりなるところ、これからは『何にでも使用できる(汎用性のある)造作のための材料』の如き意味合いが容易に認識されるものであり、本願指定商品が、いわゆる建築用・構築用の材料であることを考慮するに、出願人がこれをその指定商品に使用しても、これに接する需要者等は、前記意味合いを看取するに止まり、自他商品の識別標識としては認識しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「何にでも使用できる汎用性のある造作のための材料」等の意味合いを想起させる場合があるとしても、それにとどまるものとみるのが相当であって、商品の品質を直接的ないし具体的に表すものとして直ちに理解できるものとも言い難いところである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が指定商品の品質等を表示するものとして、指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質を強調する標語、キャッチフレーズとして理解されるとも認められず、一種の造語であると認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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