結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19610(T2003−19610/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「元気になる」の文字を書してなり、第20類「家具,カーテン金具,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,絵馬・神棚・その他の葬祭用具,座布団,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,すだれ,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」を指定商品として、平成14年10月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『元気になる』と普通に用いられる方法で書してなるところ、『絵馬,犬小屋,小鳥用巣箱,植物の茎支持具』等に使用したときは、『該商品を使用すれば元気になる』等と認識するに止まるとするのが相当であるから、単に商品の品質、効能を表示したに過ぎないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「元気になる」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示のごとく、「該商品を使用すれば元気になる」という如くの意味合いを想起させるものであるとしても、これがその指定商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するともいい得ないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「元気になる」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効能を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。