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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23751(T2002−23751/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示した構成よりなり、第9類、第16類、第25類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年5月31日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、平成13年8月6日付け及び当審における平成14年11月7日付け、平成17年3月31日付け手続補正書により、最終的に第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い」、第35類「広告,雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,車両の内外における広告の代理,屋外広告物による広告,街頭及び店頭における広告物の配布,商品の実演による広告,郵便による広告物の配布,広告文の作成,ショウウインドウの装飾,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,輸出入に関する代理又は代行,新聞の予約講読の取り次ぎ,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,コンピュータによる顧客の名刺の映像及びメッセージ等の顧客に関する情報の提供」及び第41類「美術品の展示,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ビデオの複製」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4588489号商標は、「BITVALLAY」の欧文字と「ビットバレー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年8月20に登録出願、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「印刷物」、第38類「電子計算機端末による通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「娯楽施設の提供,おもちゃの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,遊戯用器具の貸与」及び第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成14年7月26日に設定登録されたものである。同じく、登録第4578069号商標は、「bitvalley」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年12月2日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,講演会の企画・運営又は開催,教育又は文化の為の談話会又は展示会の企画・運営又は開催,コンピュータソフトウェア・コンピュータにより作成された映像・コンピュータにより作成された音楽・その他のコンピュータにより作成されたデータ等に関するコンテストの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,絵画の貸与,興行場の座席の手配」を指定役務として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品・役務について前記1のとおり補正された結果、原審で引用した登録第4588489号商標及び同第4578069号商標の指定商品・役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標及び引用する前記登録商標の指定商品・役務は、互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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