結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23751(T2002−23751/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示した構成よりなり、第9類、第16類、第25類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年5月31日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、平成13年8月6日付け及び当審における平成14年11月7日付け、平成17年3月31日付け手続補正書により、最終的に第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い」、第35類「広告,雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,車両の内外における広告の代理,屋外広告物による広告,街頭及び店頭における広告物の配布,商品の実演による広告,郵便による広告物の配布,広告文の作成,ショウウインドウの装飾,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,輸出入に関する代理又は代行,新聞の予約講読の取り次ぎ,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,コンピュータによる顧客の名刺の映像及びメッセージ等の顧客に関する情報の提供」及び第41類「美術品の展示,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ビデオの複製」と補正されたものである。
本願は、その指定商品・役務について前記1のとおり補正された結果、原審で引用した登録第4588489号商標及び同第4578069号商標の指定商品・役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標及び引用する前記登録商標の指定商品・役務は、互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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