結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5937(T2003−5937/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「ゴルフ用具」を指定商品として、平成13年12月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2000337号商標は、「XYX」及び「ジーズ」の文字を二段に書してなり、第24類願書記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年4月12日登録出願、同62年11月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、上段に図形を配し、その下部に「G’SGOLF」の文字(「S」の文字は、「G」の文字の右斜め下方に配してなる)及び「[d3i:z]」 の文字(なお、dとiの間の文字がJIS規格に存在せず「3」に置換した。)を書してなるものであるところ、図形部分と文字部分とは視覚上分離して認識されるから、図形部分と文字部分はそれぞれ独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。
そこで、文字部分についてみると、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、これより生ずると認められる「ジーズゴルフ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、その構成中の「[d3i:z]」の文字部分は、「G’S」の文字部分の読みを特定したにすぎない発音記号の表示であるから、当該部分のみが本願商標の要部とは認識されないとみるのが相当である。
また、「G’S」の部分のみが殊更に独立して認識されるとすべき特段の事情も見い出し難いところであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジーズゴルフ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ジーズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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