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Trademark Appeal Case

効能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19611(T2003−19611/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「元気になる」の文字を書してなり、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,米びつ,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,金ブラシ,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,香炉,お守り,破魔矢,神符,護符,紙製のお札,板製のお札,おみくじ,霧吹き,小鳥かご,植木鉢,じょうろ,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),はえたたき,浴室用手おけ,ガラス製又は磁器製の立て看板,コッフェル」を指定商品として、平成14年10月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『元気になる』と普通に用いられる方法で書してなるところ、『お守り,破魔矢,神符,護符,紙製のお札,板製のお札,おみくじ』に使用したときは、『該商品を持っていれば元気になる』と認識するに止まるとするのが相当であるから、単に商品の品質、効能を表示したに過ぎないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「元気になる」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示のごとく、「該商品を持っていれば元気になる」という如くの意味合いを想起させるものであるとしても、これがその指定商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するともいい得ないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「元気になる」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効能を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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