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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「効能表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−19611(T2003−19611/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−19611(T2003−19611/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
効能表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−19611(T2003−19611/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「効能表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「元気になる」の文字を書してなり、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,米びつ,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,金ブラシ,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,香炉,お守り,破魔矢,神符,護符,紙製のお札,板製のお札,おみくじ,霧吹き,小鳥かご,植木鉢,じょうろ,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),はえたたき,浴室用手おけ,ガラス製又は磁器製の立て看板,コッフェル」を指定商品として、平成14年10月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『元気になる』と普通に用いられる方法で書してなるところ、『お守り,破魔矢,神符,護符,紙製のお札,板製のお札,おみくじ』に使用したときは、『該商品を持っていれば元気になる』と認識するに止まるとするのが相当であるから、単に商品の品質、効能を表示したに過ぎないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「元気になる」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示のごとく、「該商品を持っていれば元気になる」という如くの意味合いを想起させるものであるとしても、これがその指定商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するともいい得ないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「元気になる」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効能を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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