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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13470(T2002−13470/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HEALOZONE」の文字を標準文字により書してなり、第3類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び商品の区分については、当審における同17年1月27日付けの手続補正書により、第3類「歯磨き」、第10類「オゾンを利用した虫歯治療器」、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,家庭用電熱用品類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標の指定商品中「歯処理用電気オゾン発生器」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品の区分に従って第11類の商品を指定したものと認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品中「歯処理用電気オゾン発生器」について、平成14年10月15日付けの参考資料及び抄訳によれば、第10類に属する「オゾンを利用した虫歯治療器」と認められるから、前記のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になり、政令で定める商品の区分に従って商品を指定したものと認められるものである。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとの原査定の拒絶理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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