結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31702(T2003−31702/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2261358号商標(以下「本件商標」という。)は、「GIANT」の文字からなり、第24類「おもちや、人形(マネキン人形、洋服飾り型を除く)娯楽用具、運動具、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中「玉突き用具、遊戯用器具」について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないのみならず、使用していないことについて何ら正当な理由が存在することも認められないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁
(ア)まず、被請求人が使用している商品は、あくまで「卓球のラケット」にすぎないものであり、「卓球ゲーム機」について使用していることにはならない。
すなわち、乙第1号証、同第2号証、同第4号証には、「卓球のラケット」が記載されているだけで、乙第5号証の売上元帳も、その単価からみれば明らかに「卓球のラケット」のものであり、これをもって「卓球ゲーム機」の使用とは到底考えられないものである。
乙第3号証には、「卓球ゲーム機」のような写真があるが、このゲーム機には、本件商標は記載されておらず、「卓球ゲーム機」に使用しているという主張は失当である。
(イ)また、「卓球ゲーム機」に仮に使用されていたとしても、「卓球ゲーム機」は、「玉突き用具、遊戯用器具」とは、全く異なる商品である。
すなわち、答弁書の記載(ボーリング場、温泉内のゲームコーナーに設置)や乙第3号証の写真からみて、この商品は「業務用のゲーム機」に含まれるものと考えられる。
業務用のゲーム機は、現時点では第28類(類似群09G53)に含まれるものであり、第28類ではあるが、類似群「24B02」に含まれる「玉突き用具、遊戯用器具」とは、全く別の商品である。
請求人は、上記の主張の根拠として、商品・役務名リスト(甲第3号証)を提出する。
このため、仮に「卓球ゲーム機」に使用されていたとしても、類似群の異なる別の商品に使用しているにすぎないものである。
(ウ)以上述べたように、被請求人は、本件商標を「玉突き用具、遊戯用器具」について使用しているものではない。
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証を提出した。
被請求人の使用している商標は、本件商標「GIANT」と同一(乙第1号証のカタログ・同第2号証の商品例写真)であり、また、使用している商品は、「玉突き用具、遊戯用具」と同一である。現在被請求人では、ボーリング場や温泉内のゲームコーナーにある「卓球ゲーム機」(乙第3号証の扶桑会館ボールメート京橋(ボーリング場)大阪市城東区所在)で使用されているラケットに継続して「GIANT」の欧文字の商標使用をしている。被請求人カタログ(乙第1号証)には「このカタログ商品は2003年11月21日から2004年11月20日まで有効」との記載がある。また、このカタログ掲載の本件商標使用のラケットは、2004年11月に製作したもの(乙第6号証の製作会社からのカタログ製作代金の請求書)にも継続して掲載中であり、また、今後も継続して使用していくものである。顧客への販売実績例として、売上元帳(乙第5号証)を添付する。
よって、請求は、成り立たない。
被請求人の提出に係る乙第1号証は、表紙に「TSP/2004/TABLE TENNIS CATALOGUE」と記載された被請求人の商品カタログであって、「進化を遂げる」と記載された第1ページに相当するページには「世界の頂点に立つトッププレーヤー達の厚い信頼を受けるTSP・・・競技としての『卓球』はもちろんのこと、年齢・運動能力を問わず、それぞれのレベルに合わせて楽しめるスポーツ『卓球』・・・世界の卓球をリードするTSP・・・」と記載され、その第31ページには「GIANT」商標を使用したラケットが掲載されている。また、乙第2号証及び同第4号証の写真には、この「GIANT」商標を使用したラケットに対応するラケットが表示されており、乙第5号証の得意先元帳には、同ラケットに対応する商品名が記載されている。
そして、乙第3号証の写真には、被請求人がボーリング場や温泉内のゲームコーナーにあると述べる「卓球ゲーム機」が表されている。
上記事実からすると、乙第1号証、同第2号証、同第4号証及び同第5号証に掲載あるいは記載されている「ラケット」は、もっぱらスポーツとしての卓球に使用されるものであって、乙第3号証の「卓球ゲーム機」で使用されるラケットと認めるに足りる証拠はない。
他に、「GIANT」の文字からなる商標を「玉突き用具、遊戯用器具」に使用していると認め得る証拠はない。
してみれば、被請求人の提出に係る乙各号証によっては、被請求人は、本件審判の予告登録前3年以内に、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が本件商標を請求に係る指定商品「玉突き用具、遊戯用器具」について使用した事実を証明しているとは認められず、また、使用していないことについて正当な理由があるとの主張立証もないから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定に基づき、その指定役務中「玉突き用具、遊戯用器具」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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