結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2531(T2004−2531/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フィトカプセル」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,家庭用脱脂剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨」を指定商品として、平成15年1月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「フィトカプセル」の文字を普通に用いられる態様で表してなるところ、指定商品を取り扱う業界において、商品を取り扱っている者が「フィト」の語は「フィト ニュートリエント プロテクタ」「フィト コレスティックス 400mg 」「フィト フーズ(植物性フード)」「植物由来のエストロゲンは、フィト・エストロゲンとも呼ばれています」「... みなぎるフィト(植物)のパワーが24時間未来のシミ」のように使用されていることからすればフィトの文字は「植物」を意味する語として使用されている。これらのことからすると、本願商標よりは、植物性のカプセル、植物に含まれている成分をカプセルにした商品程の意味合いを理解させるものである。そうすると、これを指定商品中「化粧品」に使用した場合は「植物成分を配合したカプセル状の化粧品」程の意味合いを看取させるにすぎないものであるから、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「フィトカプセル」の片仮名文字を横書きしてなるところ、これからは、直ちに原審説示の如くの意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そして、本願商標がその指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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