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結論

勝訴(請求認容)

商標「フィトカプセル」の造語の識別力と品質表示(第3条第1項第3号|審判不服2004−2531(T2004−2531/J1))

審判番号
不服2004−2531(T2004−2531/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フィトカプセル」
争点(論点)
造語の識別力と品質表示
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−2531(T2004−2531/J1)・不服)は、本件商標「フィトカプセル」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フィトカプセル」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,家庭用脱脂剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨」を指定商品として、平成15年1月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「フィトカプセル」の文字を普通に用いられる態様で表してなるところ、指定商品を取り扱う業界において、商品を取り扱っている者が「フィト」の語は「フィト ニュートリエント プロテクタ」「フィト コレスティックス 400mg 」「フィト フーズ(植物性フード)」「植物由来のエストロゲンは、フィト・エストロゲンとも呼ばれています」「... みなぎるフィト(植物)のパワーが24時間未来のシミ」のように使用されていることからすればフィトの文字は「植物」を意味する語として使用されている。これらのことからすると、本願商標よりは、植物性のカプセル、植物に含まれている成分をカプセルにした商品程の意味合いを理解させるものである。そうすると、これを指定商品中「化粧品」に使用した場合は「植物成分を配合したカプセル状の化粧品」程の意味合いを看取させるにすぎないものであるから、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「フィトカプセル」の片仮名文字を横書きしてなるところ、これからは、直ちに原審説示の如くの意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そして、本願商標がその指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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