結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9384(T2001−9384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DV DEMON」の文字を標準文字で書してなり、第9類「電気通信機械器具」を指定商品して、平成12年1月17日(パリ条約による優先権の主張 1999(平成11年)年7月26日出願 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2388711号商標(以下「引用商標」という。)は、「DAEMONS」の文字よりなり、平成元年2月17日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録され、その後、同14年3月5日に存続期間の更新登録がされ、同14年3月20日に、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類の商標登録原簿に記載のとおりの指定商品に書換登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半の「DV」と「DEMON」との間には1文字程度の間隔を有するものの、同じ書体、同じ大きさで書されていること及びその全体の構成文字より生ずる「デイブイデモン」の称呼も語呂よく淀みなく称呼し得るものであるから、全体として一連一体の商標として捉えられ、その構成全体より「デイブイデモン」の一連の称呼が生じ、かつ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当である。
他方、引用商標は、前記の通りの構成よりなり、その構成文字である「DAEMONS」が「悪魔」の意味を有する英語「DEMON」の別表記であって、これの複数形(S)を表したものであるから、その構成文字に相応し、「デーモンズ」または「ダエモンズ」の称呼を生じ、また、「悪魔」の観念を有するものというのが相当である。
したがって、本願商標より「デーモン」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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