結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10959(T2003−10959/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年12月10日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同16年6月13日付け手続補正書により、第37類「建築一式工事,建具工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,消防施設工事,建築設備の運転・点検・整備,医療用機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,保安用機械器具(火災報知器を含む。)の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,調節弁の修理又は保守,機械・装置若しくは器具又はこれらの機械(装置)等により構成される設備の診断・修理又は保守又はこれらに関する情報の提供」及び第42類「建築物の設計,水質検査,測量,地質の調査,環境・省エネルギーについての医薬品・農業・畜産・水産・建築・土木・電気・公害の防止・機械器具の試験又は研究に関する情報の提供,計測・制御システムに関するエンジニアリング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成若しくは保守又はこれらに関する情報の提供,電子計算機および電子部品(ハードウエア)の設計又はこれらに関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,暖冷房装置の貸与,電子応用機械器具の貸与,理化学機械器具の貸与,配電用機械器具の貸与,測定機械器具の貸与,農業用機械器具の貸与,環境影響調査,気象情報の提供,通信による電子計算機のプログラムの遠隔監視,通信ネットワークシステムに関するコンサルティング及び通信ネットワークシステム用のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータネットワークシステムの遠隔監視」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、下記の6件の登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品若しくは役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、本願商標の指定商品及び指定役務中には、その内容及び範囲において不明確な表示の商品及び役務があるから、本願商標は同第6条第1項及び第2項にも該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第733146号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和40年8月11日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同42年2月14日に設定登録され、その後、2回に渡り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第2475126号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和57年7月8日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成4年11月30日に設定登録されたものである。
(3)登録第2560151号商標(以下「引用C商標」という。)は、「EST」の欧文字を書してなり、昭和63年4月25日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成5年7月30日に設定登録され、その後、同15年4月1日に商標権の存続期間の更新登録、同15年8月13日に第9類、第15類、第20類、第24類、第25類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(4)登録第4398417号商標(以下「引用D商標」という。)は、「ESD」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年3月19日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同12年7月7日に設定登録されたものである。
(5)登録第4440281号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成10年10月19日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として同12年12月15日に設定登録されたものである。
(6)登録第4457449号商標(以下「引用F商標」という。)は、「WebESD」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年6月9日登録出願、第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として同13年3月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、同補正の結果、引用AないしD商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるから、本願商標と引用AないしD商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、引用AないしD商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標は、前記したとおり、図案化されて顕著に大きく表された「ESD」の欧文字を上段に、「Electronic Systems Development」の欧文字をその下段に配した構成よりなるところ、上段の図案化された欧文字部分は、「電子システム開発」の如き意味合いを看取させる下段の欧文字部分の頭文字を表したものと認識、理解されるものであり、それ自体格別特殊な態様で表されているということはできないから、本願商標よりは、該「ESD」の文字部分に相応して「イイエスデイ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用E商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該文字は、図案化されているとはいえ、容易に「EST」の欧文字を表したものと把握し得るものであるから、これよりは、「イイエステイ」の称呼を生ずるものである。
しかして、上記「イイエスデイ」と「イイエステイ」の両称呼は、第5音において「デ」と「テ」の音に差異を有するものであるが、この「デ」と「テ」の差異音は、前者は有声子音(d)と母音(e)の結合した音であり、後者は無声子音(t)と母音(e)の結合した音であるから、その音質を異にするものであり、しかも、アルファベット3文字を羅列した商標の場合、一気一連に発音されるというよりは、一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上のかかる事情と前述の音の差異とを考え合わせれば、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものというのが相当である。
また、両商標は、それぞれ前記の構成よりなるものであるから、その外観及び観念においても相紛れるおそれはない。
さらに、引用F商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「Web」の文字と「後半」の「ESD」の文字とは、同じ書体、同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ウェブイイエスデイ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に、構成中の「ESD」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
してみれば、引用F商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、これよりは、その構成文字全体に相応して「ウェブイイエスデイ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、引用F商標より「イイエスデイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用F商標とが称呼上類似するものとすべきでない。
そうとすれば、本願商標と引用E及びF商標とは、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。
したがって、引用E及びF商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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