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結論

勝訴(請求認容)

商標「みずほつうしん」と「MIZUHO」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判不服2002−19496(T2002−19496/J1))

審判番号
不服2002−19496(T2002−19496/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「みずほつうしん」引用商標「MIZUHO」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−19496(T2002−19496/J1)・不服)は、本件商標「みずほつうしん」と引用商標「MIZUHO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「みずほつうしん」の文字を標準文字により書してなり、第38類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成13年6月19日に登録出願され、その後、指定役務については、同14年8月20日付けの手続補正書により、第38類「移動体電話による通信及びこれに関する情報の提供,テレックスによる通信及びこれに関する情報の提供,電報による通信及びこれに関する情報の提供,電話による通信及びこれに関する情報の提供,電子計算機端末による通信及びこれに関する情報の提供,ファクシミリによる通信及びこれに関する情報の提供,無線呼出し及びこれに関する情報の提供,光ファイバーネットワークによる通信及びこれに関する情報の提供,マイクロ波による通信及びこれに関する情報の提供,衛星による通信及びこれに関する情報の提供,付加価値通信網による通信(バンサービス)及びこれに関する情報の提供,電子メール通信及びこれに関する情報の提供,ボイスメール通信及びこれに関する情報の提供,電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供,テレビ会議通信及びこれに関する情報の提供,データ通信及びこれに関する情報の提供,映像・画像・文字・音響・音声・メッセージ及びデータ(プログラムを含む。)の伝送交換及びこれに関する情報の提供,インターネットによるビデオオンデマンド方式の伝送交換及びこれに関する情報の提供,テレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む。)・液晶ゲーム機及びその他通信機能を有するおもちゃによる通信及びこれに関する情報の提供,マルチメディア情報通信端末機による通信及びこれに関する情報の提供,携帯型情報端末による通信及びこれに関する情報の提供,車載コンピュータ(カーナビゲーションを含む。)による通信及びこれに関する情報の提供,通信機能を有する家庭電化製品(冷蔵庫・電子レンジ・エアコンその他冷暖房機器・洗濯機・ビデオデッキその他映像音響機器・照明機器を含む。)による通信及びこれに関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4457746号商標(以下「引用商標」という。)は、「MIZUHO」の文字を標準文字により書してなり、平成11年12月16日に登録出願され、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同13年3月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「みずほつうしん」の文字を書してなるところ、これを構成する各文字は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字全体より生ずる「ミズホツウシン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、その構成中の「つうしん」の文字(語)が原審説示の意味合いを想起させるものであることは認めうるとしても、かかる構成においては、殊更、「みずほ」と「つうしん」とに分断して称呼、観念すべきではない。

他に、その構成中の「みずほ」の文字部分のみを抽出して称呼しなければならないとする格別の理由は認められない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミズホツウシン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より単に「ミズホ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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