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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と語尾音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−18312(T2004−18312/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−18312(T2004−18312/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「RARIAN」
争点(論点)
称呼の類似性と語尾音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−18312(T2004−18312/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「RARIAN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語尾音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「L’Alliance」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成15年6月13日に登録出願された商願2003−49305号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成16年3月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2515490号商標(以下「引用商標」という。)は、「RARIAN」の文字を横書きしてなり、平成2年2月1日に登録出願され、第30類「菓子,パン」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ラリアンス」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ラリアン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ラリアンス」の称呼と引用商標より生ずる「ラリアン」の称呼を比較すると、両称呼は、語尾において「ス」の音の有無に差異を有するところ、本願商標は、この「ス」の音が、弱音である鼻音「ン」に続き比較的明瞭に発音、聴取されるものである。

そうとすれば、「ス」の音の有無の差が、5音と4音という比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、本願商標は、「同盟、協調、結婚指輪」等の意味を有する仏語であり、引用商標は、特定の観念を生じない造語あるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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