結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18312(T2004−18312/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「L’Alliance」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成15年6月13日に登録出願された商願2003−49305号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成16年3月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2515490号商標(以下「引用商標」という。)は、「RARIAN」の文字を横書きしてなり、平成2年2月1日に登録出願され、第30類「菓子,パン」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ラリアンス」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ラリアン」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ラリアンス」の称呼と引用商標より生ずる「ラリアン」の称呼を比較すると、両称呼は、語尾において「ス」の音の有無に差異を有するところ、本願商標は、この「ス」の音が、弱音である鼻音「ン」に続き比較的明瞭に発音、聴取されるものである。
そうとすれば、「ス」の音の有無の差が、5音と4音という比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、本願商標は、「同盟、協調、結婚指輪」等の意味を有する仏語であり、引用商標は、特定の観念を生じない造語あるから、比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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